5.通信販売に関する法律
皆さんは通信販売をよく利用されますか。通信販売で買い物をすることは皆さんもお有りでしょうか。最近はテレビや雑誌、それにインターネット等でたくさんの通信販売を見ることができます。通信販売で扱われている商品は実に多岐にわたります。皆さんも実際にテレビやインターネット、それに雑誌等でも御覧になったことがお有りでしょうが、現在の通信販売には実に様々な商品が有って、それにこれらの通信販売の宣伝広告も実に美しく凝った作りになっていて、私達消費者にショッピングの楽しみを伝えてくれる内容になっています。通信販売の宣伝を見ていて、ついつい余計に買い物をしてしまう、という人も少なくないのではないでしょうか。
通信販売は大変便利です。何と言っても外出することなく、買い物をすることができます。また最近の通信販売は消費者の心を掴むことも上手になっています。通信販売ならでは安い価格、特典、或いはプレゼント等も出して、巧みに消費者の関心を引きつけています。通信販売業者がこうした戦略を上手く利用して通信販売を行なっているために、消費者としては通信販売に引きつけられてしまうのでしょう。
ところでかくも便利で魅力も一杯の通信販売ですが、通信販売には通信販売なりのメリットが有る反面、逆に通信販売にはそれなりのデメリットも有ります。現在日本でも数多く見られる通信販売の販売方式は、皆さんにもおわかりのように販売業者と直接対面して商品を手にとって見ながら契約をするわけでは有りません。所謂通信販売と呼ばれる形式は、消費者がテレビや雑誌等の媒体を通して商品を見ながら、その商品を欲しいと思えば通信販売業者に連絡を取って売買契約締結の意志を伝える形式だ、ということになります。ですがこのような商売の形態、即ち通信販売には当然ながらそれ相応の難しさが有ります。そして通信販売特有のリスクを伴っています。なんと言っても通信販売の場合、消費者は通信販売で売られている商品を、実際に手にとって見ることができません。先に紹介したように、消費者は全てテレビやインターネット、或いはカタログ等の媒体を通して商品を見て、そのイメージを基にして通信販売業者に対して欲しいと思う商品を注文することになります。従って皆さんにも想像が付くかと思いますが、いざ注文した商品が手元に届いてみると、最初にテレビやカタログ等で見たイメージと全く違っていた、ということだって有り得ることです。そして届けられた商品に失望して、通信販売の業者に返品を依頼しようと思っても、その業者が返品に応じてくれなかったりすることも有ります。そうなればここでも新たな問題に遭遇することになります。そういう可能性だって十分に起こり得るわけです。現にそうした通信販売に関するトラブルは多発しています。通信販売には通信販売ならではのトラブルがつきものです。私達が通信販売を利用する際には、こうしたトラブルの可能性も十分に理解しつつ、慎重に通信販売を利用しなければならないのです。
そんな性格を持つ通信販売なのですが、この通信販売は、日本の法律で色々な面から規制されています。その法律とは2001年(平成13年)6月1日に施行された、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」と称する。)と呼ばれる法律です。この法律は皆さんにはあまり馴染みがないかもしれませんが、通信販売を理解するうえでは非常に大切な法律です。ここではこの特定商取引法に関して紹介しながら、通信販売について説明していきます。皆さんには是非この特定商取引法について知っていただきたく思います。そこでこの特定商取引法に関してよく寄せられる質問と、及びそれに対する回答を示しながら、通信販売についてご紹介しようと思います。皆さんにはこれを機会に通信販売、それに通信販売に関する法律に対して理解を深めていただきたいと思います。
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最終更新日:2022/12/12