2.通信販売で起こる問題について考える
通信販売は私達にとって大変身近な存在になっていますが、同時に通信販売に関わる問題も増えてきています。ここではそんな通信販売に関わる問題について、実際に起こり得る問題について、詳しく紹介していくことにします。
通信販売で起こり得る問題その一 商品の返品特約について
先に紹介したように、通信販売で商品を購入した場合には、実際商品が来てみて、それを手にとってみると、何か最初の商品イメージと違っていた、なんてことがよく有ります。
ここで注意していただきたいのは、通信販売の場合、訪問販売等と違って、クーリングオフが認められないということです。そういうわけなのですが、皆さんもそれであきらめることが有りません。その一方で通信販売で商品を購入した際、返品についての特約等が有れば、商品のイメージと実際の商品とがちょっと違うので返品する、と言って返品することも可能になることもあります。そうすることができれば、もし本当にそのようなことがあっても、消費者にとってはクーリングオフと同様の機能が果たせて便利です。
ただし返品については、例えば始めから「返品には応じません」等といった内容の特約が有った場合、その特約は有効となります。即ちたとえば通信販売で洋服を買ってみたが、実際に商品が届いてそれを手にとってみるとサイズが違った、それゆえに返品したい、と消費者が思ったとしても、もし「返品には応じません」という風に特約にはっきり表示してあれば、消費者がもし地団駄を踏んだとしても返品することはできない、ということになります。通信販売を利用する場合には、この辺りには是非とも注意が必要です。
ただし、例えばそもそも洋服の背中部分が裂けていたり破れていたりして、洋服として全く使い物にならない、価値がないといった場合などは、また話が違ってくる可能性が出てきます。というのもこうしたケースだと、通信販売の販売業者がそもそも通常期待されている契約債務を履行していると言えないケースだからです。従ってそうした場合等には、例えば民法原理などに基づく契約解除等ができる場合はあるだろうと言えます。
通信販売で起こり得る問題その二 商品代金前払いの問題
通信販売では皆さんも御存知のように、再三問題やトラブルが発生しています。このように通信販売において、昨今多く問題となっているのは、消費者がインターネット等の通信販売で商品を購入した際に、消費者の側が先に通信販売業者に対して商品代金を前払いし、それを受けて通信販売業者が商品を消費者に発送する、という所謂前払い式と呼ばれる通信販売においてです。
これに関しては、通信販売に関して定めた特定商取引法では、こうした所謂前払い式通信販売においては、消費者からの通信販売商品代金の振込みを受けた後には、通信販売業者は消費者に対して必ず通知をしなければならない、といった義務等を定めています。それにまた、もし消費者が商品代金を支払ったにも拘らず通信販売業者からの商品の発送がなされなかった場合等には、民法に従って消費者は通信販売契約の解除ができ、当然払った代金の返還請求を行うことができる、となっています。
ですがこれはあくまで規定であって、現実にはまた別の問題が有ります。現実として通信販売業者から消費者に対して通知があったとしても、商品の発送がなければ意味がないですし、またこのような場合で商品を発送しない通信販売業者が、契約が解除されたからといって代金返還請求に応じるかどうかは、実は非常に疑わしい部分が有ります。従ってここには大きな問題が潜んでいるのです。
実際問題として、よくネット売買等でトラブル、問題が生じているのは、その多くがこうした商品代金の前払いのケースです。これには「代金引換」と呼ばれる制度が存在するのですから、商品代金の前払いシステムは廃止すべきではないか、といった意見も存在しています。これに対しても消費者は消費者で、必要な手を打つことが必要になるかもしれません。例えば消費者においても、たくさんいる通信販売業者の中から、代金引換で支払ができる業者を選ぶ等といった対策、自衛策をとること等が必要とされているのかもしれません。通信販売も結構複雑な世界です。通信販売には色々な業者がいます。残念ながら悪質な通信販売業者もいます。いずれにせよ、通信販売を利用する消費者の側も、通信販売業者を見極める目を持ち、自分の利益は自分で守るといった意識が必要なのです。
ちなみに主務大臣は、このような表示に該当するかどうか判断する必要があるときには、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を通信販売業者に求めることができるようになっています。
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2020/4/9 更新