4.特定商取引法を知る2

皆さんは通信販売の形態としてはどういったものをイメージするでしょうか。通常通信販売の形態としては、通信販売の販売事業者又は通信販売の役務提供事業者が通信販売の広告を出して、それに対して通信販売の購入者等が購入契約又は役務提供契約の申込みをすることによって行われます。通信販売について規定した特定商取引法では、この「購入者等の申込み」を「売買契約又は役務提供契約の申し込み」として捉えています。
質問3 インターネット通信販売業者には、どんな義務が課せられるのですか。 
回答3 最近はインターネットが急速に普及しています。インターネットの通信販売を利用する人もたくさんいるかと思います。通信販売業者がインターネット上で通信販売の広告を掲載する場合にも、特定商取引法の通信販売の規定に従うことになります。
インターネットでの通信販売を行なう場合、業者の義務、それについて定められた規定には、大まかには以下の三つが挙げられます。ここでは簡単に概要を述べることにします。
詳しくは皆さんそれぞれのインターネットをご覧になったり、或いは専門家に相談するなどなさって下さい。
①通信販売についての広告(法第十一条及び省令第八条、省令第九条)
通信販売で商品を販売する際、その商品の引き渡し時期、商品の返品の可否と条件、それに通信販売業者の代表(責任)者名等、法律上、通信販売の広告への表示が定められている項目があります。通信販売の広告を出す場合には、必ずそれらの表示を行なわなければなりません。
②通信販売の誇大広告等の禁止(法第十二条)
通信販売における広告上の虚偽、或いは誇大広告による消費者トラブルを未然に防止するために、通信販売では誇大広告等の禁止が定められています。
③通信販売における承諾等の通知(法第十三条)
通信販売の場合、時によっては商品代金前払い式で取引が行なわれる場合が有ります。そうした前払い式の通信販売では、通信販売業者側から商品等の引き渡しが行われるまでの間、消費者は受動的で尚且つ不安定な立場に置かれます。商品の代金だけを先に支払って商品をまだ受け取っていないわけですから、自ずとそうした立場に置かれます。
そこでこうした前払い式通信販売では、通信販売業者が商品代金の全部又は一部を受領した際に、消費者に対して一定事項の通知義務(承諾の通知を書面により送付すること)が有ります。

ただし、通信販売業者が商品代金の全部又は一部を受領した後、遅滞なく消費者に対して商品等を送付した場合にはこうした義務を施行する必要はありません。

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Last update:2019/6/25