3.特定商取引法を知る1
皆さんは通信販売をよく利用されるでしょうか。この通信販売は、法律で色々と規制されています。その法律が平成13年6月1日施行の、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」と称する。)と言います。ここではこの特定商取引法に関して紹介しながら、通信販売について紹介していきます。皆さんにこの特定商取引法について知っていただくべく、この特定商取引法に関してよく寄せられる質問及びその回答を示しながら、通信販売についてご紹介しようと思います。
質問1「特定商取引法」とは一体何なのでしょうか。
回答1「特定商取引法」とよく呼ばれますが、これは正式には、「特定商取引に関する法律」と言います。但しこの名前ですと如何せん少々長いので、「特定商取引法」と言う呼称がよく使われます。
ところでこの法律の趣旨は幾つか有ります。まずはそれらをここでご紹介することにします。
・特定商取引等に係る取引関係を公正なものとすること。
・この取引の相手方である所謂購入者が取引によって不当な損害を受けることのないように、法律によって必要な措置を講ずること。
そしてこの法律を定めて施行することによって
・取引の相手方である購入者等の利益を保護すること
・適正で尚かつ円滑な商品等の流通及び役務を提供すること
を達成することに有るのです。この法律の目的、及び意義にはこういった点が有ります。
なお、この法律で言う所謂訪問販売等に含まれているのは以下のような販売形式です。それは私達にとって比較的馴染み深い訪問販売や通信販売及び電話勧誘販売に係る取引の他に、連鎖販売取引、特定継続的役務提供及び業務誘引取引販売の六つが有ります。ここに挙げた六つは法律が施行された平成13年6月1日現在の状況です。
質問2「特定商取引法」で言う通信販売の定義とは、どういったことを指すのでしょうか。
回答2通信販売の定義は法律できちんと定められています。「特定商取引法」の第2条第2項において、その定義が記述されています。ここでは法律に書かれている通信販売の定義について紹介しましょう。そこにはこのように書かれています。
「郵便その他の経済産業省令で定める方法により、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品等の販売(簡略)」
これが特定商取引法に書かれている通信販売の定義です。これは通常、遠隔地者間において商品の売買等の契約の申込みが行われる方法を捉えたものです。
さて特定商取引に関する法律施行令(以下、「省令」と称することにします。)第2条では、その方法として幾つか挙げられています。以下それについて見ていくことにします。
①郵便
②電話機、ファクシミリ装置、その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
③電報
Ⅳ預金又は貯金の口座に対する払込み
について定められています。
ここで言う「郵便」とは郵便法に規定される「郵便」のことです。この郵便について多少補足して説明するなら、これには通常の封書、葉書、現金書留等の他、小切手や郵便為替を書留等の郵便によって送付する場合にも該当します。
またここで言う「情報処理の用に供する機器」とは、パーソナルコンピューター等のことを指します。従ってここではパソコン通信やインターネット等によって申込みを行うものが該当します。
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2019/6/4 更新