8.特定商取引法と通信販売3

ここでは特定商取引法の規定を通して、通信販売に関するいろいろな決まりに関して紹介しています。
で、特定商取引法では通信販売業者が通信販売に関する表示事項の省略ができる、という質問の要旨ですが、これはこういうことを言っているのです。実際の広告紙面には、広告スペースの制約が有ります。そうしたことから、通信販売に関する表示項目の表示の全部を通信販売の広告には表示しないで、消費者等からの請求によって別途送付されるカタログ等において、広告では省略した通信販売に関する表示項目を表示されることができる、としたものです。決して徒に広告で通信販売に関する表示項目を省略できる、としているのでは有りません。逆に言えば、皆さんが消費者としてある業者の通信販売広告を見ていて、そこの広告スペースが小さすぎて、本来あるべき通信販売の表示事項が見られなかったとき、カタログ請求等を通じて通信販売の業者に対して表示項目の提示を求めることができるのです。
以上が特定商取引法で、通信販売に関する表示項目を省略できる、という意味なのです。もっともどんなケースでも表示項目を省略できる、というわけではありません。通信販売業者が、通信販売に関する表示項目を省略する場合には、幾つかの条件が有ります。これには非常に細かい条件が有って、ここでその全てを詳細に紹介することはとてもではないが非常に困難です。そこでそのパターンについて、簡単に分類してみることにします。
表示項目を省略できる条件を簡単に分類をすると
①通信販売の商品の販売価格、送料を含めて消費者が商品等を購入する際に、消費者が負担する費用を全部表示した場合に、それ以外の項目の一部を省略するといった場合とが有ります。
②それと当該費用を全部表示しない場合、それ以外の項目の一部を省略といった場合が有ります。
大きく分けるとこの2つのパターンに分けられます。
最もこれには色々なケースが有ります。それぞれの場合について、表示項目を省略できる項目と、省略できない項目とが個別に決まっています。また当然のことではありますが、通信販売の広告において、スペースの都合等で本来必要な表示事項を省略しても、カタログ等にはその省略した表示事項をきちんと表示する必要があります。

この当たりの状況は非常に複雑なのですが、いろいろとホームページを調べてみると、こうした分類はわかりやすいように表にまとめてありますし、更に詳しいことは専門家に問い合わせてみるといいでしょう。

おすすめWEBサイト 5選


カウントダウン24

訪問歯科

最終更新日:2019/9/2